入院時に必要な食費については、1食あたりの総額と自己負担額を国が定め、その差額が保険給付(入院時食事療養費)として支給されています。 令和7年4月1日より、国の健康保険法等の規定に基づき、入院中の食事代の自己負担金額が下記のとおり変更となります。 ※ 全医療機関共通の負担額変更となります。
※低所得1の方は変更ありません。