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2025年4月1日お知らせ重要

入院時食事療養費の標準負担額が改定されます

 入院時に必要な食費については、1食あたりの総額と自己負担額を国が定め、その差額が保険給付(入院時食事療養費)として支給されています。
 令和7年4月1日より、国の健康保険法等の規定に基づき、入院中の食事代の自己負担金額が下記のとおり変更となります。
 ※ 全医療機関共通の負担額変更となります。

※低所得1の方は変更ありません。

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